訪問診療
保険証等の資格確認に関して
下記の施設基準通り、マイナンバーカードをお持ちの方は、在宅にて保険証等の資格確認を行えますが、従来通りの紙媒体の保険証、介護保険証、介護保険負担割合証があれば、訪問診療を行えます。
マイナンバーカード未申請、もしくは保険証と未連携の方でも、従来通りの紙媒体の保険証、介護保険証、介護保険負担割合証があれば、訪問診療を行えます。
担当のケアマネジャー様がついていない場合は、まずは、お住いの地域包括支援センターへ相談をなさって下さい。
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/1018062/1018180/1018181.html
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護の司令塔(キャプテン)のような役割を担っており、介護者の方を一番理解して相談に乗ってくれる国家資格者です。
『急に介護をすることになったので、どうすれば良いか分からない』という人へ、ケアマネジャーを紹介してくれる窓口が、地域包括支援センターです。
行政の窓口ですので、安心して気軽に連絡して下さい。
訪問診療を当院へ依頼する場合は、担当ケアマネジャー様へ『やまぐち歯科医院へ訪問診療をして欲しい』旨を頂けると、スムーズに訪問診療の予定調整が行えます。
院長が予定を調整して、休日に一人で訪問診療を行っております。
院長と連絡が付きましたら、約2~3週間内に訪問診療を行うようにしておりますが、それ以上に、お待ちして頂く場合が多くありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
茅ヶ崎歯科医師会 在宅連携室(℡0467-62-0983)へ相談なさって下さい。
ご希望やお住まいの地域、病歴を考慮し、複数の歯科医院の中から紹介してもらえます。
https://www.chi-dent.or.jp/zaitaku.html
*地域連携室スタッフより
『茅ヶ崎市、寒川町の歯科医師会の先生達へ依頼をします。歯科医院の予約状況等により、訪問診療を行えるまでに、日数を要する場合があります。予めご了承下さい。』とのことです。
(1)
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2)
健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3)
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
(4)
「電子処方箋管理サービスの運用について」 (令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬。 生活衛生局長,医政局長,保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
(5)
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(6)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(ア)
医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、 計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。
(イ)
マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
(ウ)
電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
(7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。